バイオレメディエーション

微生物・植物・動物などの生物が持っている化学物質の分解能力や蓄積能力を利用して、有機溶剤や油・重金属で汚染された土壌や水環境を修復する技術です。

一般的なバイオレメディエーションとテーラーメイド・バイオレメディエーションの違い

一般的なバイオレメディエーションでは、微生物の調査は殆ど行わず栄養剤を決めています。
しかし、どんな土壌も浄化できる栄養剤は「分解微生物もそうでないものも活性化させる」栄養剤です。
こうした栄養剤ではその土壌に分解微生物が優位に存在しない限り、微生物による浄化は進みません。
分解微生物以外が活性化し、増殖することによって、周辺の微生物汚染を引き起こす危険性も秘めています。

しかし、テーラーメイド・バイオレメディエーションでは、分解菌を最大限に活性化させ効果的なバイオレメディエーションを行うために、その土壌に存在する分解微生物を遺伝子工学的手法で調査し、特定の微生物に合わせた栄養剤を注入します。

また、たとえ僅かでも分解微生物が検出されれば、環境に負荷を与えず土壌を修復させることが可能なため、分解微生物の検出技術を上げることで、従来では分解微生物が見つからなかった土壌でも、バイオレメディエーションの可能性を飛躍的に増大させました。
また、微生物の種類だけでなく数の判定も可能にし栄養剤や与える量を正確に計算しています。

こういった微生物を「見る」技術で土壌の状況に合わせて適切な栄養剤を適量与えて浄化するバイオレメディエーションのテーラーメイド化を可能にしました。

テーラーメイド・バイオレメディエーションにおける微生物

土壌中には元々様々な微生物たちが存在します。
そしてほとんどの土壌には環境汚染物質を分解する能力をもつ微生物が含まれています。しかし普段はその能力を使わずに生きています。

汚染物質を分解する微生物がどの菌かを調べ、その菌が能力を発揮するために必要な栄養源をセレクトして注入します。
栄養源は、土壌の隙間や地下水脈を通って拡散していきます。

栄養を受け取った微生物は目を覚まし、数を増やして活性化します。このとき、それ以外の微生物は眠ったままです。

活性化した微生物は汚染物質を分解し、無害なものへと変換し、元の土壌環境へ戻していきます。

汚染物質を分解する微生物だけが活性化!

だから効率よく、時間とコストを大幅に削減できます。

土壌修復の流れ

1.土壌のサンプリング

詳細解析には、減菌済採取容器に対象汚染エリアの土壌2kgまたは地下水3Lを採取します。
このサンプルは、成分分析・分解微生物検出・浄化条件検討等に用います。

2.成分分析・分解微生物検出

成分分解により汚染物質の濃度を測定します。
サンプリングした土壌から微生物DNAを抽出し、遺伝子工学的手法による菌叢解析により汚染対象物質の分解微生物種が存在するかどうかを網羅的に調査します。

菌叢解析試験

サンプリングした土壌から微生物のDNA抽出を行い菌叢解析により対象汚染物質の分解微生物種が存在するかどうかを網羅的に調査します。

3.浄化条件検討

分析・検出結果から分解微生物が検出された場合、分解微生物に合わせた浄化条件設定のためトリータビリティ試験(可能性試験)を行います。
分析・検出結果から得られた情報からその場所に存在する分解微生物に最も適した栄養剤を選択します。
トリータビリティ試験では、採取した土壌・地下水及び選択した栄養剤を用いて、小スケールで栄養剤濃度・酸素濃度条件等を検討し、汚染物質が分解する最も良い条件を選び出します。

ガスクロマト
汚染物質の濃度を測定

液体クロマト
栄養剤の成分を測定

トリータビリティ試験に用いる
土壌サンプル

4.栄養剤の選択と注入地点の決定

試験で得られた条件と地質条件・季節条件などから、栄養剤の形状(粉末・ゲル状・液体等)を選択します。
さらに、その土地の情報(土質・地層・地下水脈等)および分析・検出で得られた分解微生物の濃度の情報から、分解微生物が活性化するよう、 専用ソフトウェアを用いて注入位置・拡散状況のシュミレーションモデルを作成し、注入位置を決めます。

5.栄養剤注入・拡散・分解微生物の活性化

対象汚染エリアに栄養剤を注入し、分解微生物を活性化します。

汚染範囲・濃度・土質・地下水等の条件により、汚染サイトにあった栄養剤の補給を行います。 補給する頻度は、モニタリング井戸の浄化状況を観察し調節します。 また、モニタリングは定期的に行い、中間で菌叢解析試験を行い、分解菌の増殖を確認します。

6.分解菌の増殖確認・分解状況の確認

調査前と同じように土壌地下水を採取し、分解菌の増殖・活性化と汚染物質の分解を確認します。
浄化後は分解微生物を含む網羅的な菌叢解析を行い、微生物が元の状態に戻っていること・有害微生物が増殖していないことを確認します。

7.最終検査

モニタリング井戸及び注入井戸すべてにおいて、汚染物質の濃度が設定値以下になったことを確認後、 栄養剤の供給をストップして菌叢解析試験を行い、菌叢が浄化前の状態に戻ったことを確認します。

浄化可能物質

第一種特定有害物質

四塩化炭素・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン・シス-1,2-ジクロロエチレン・塩化ビニル・1,3-ジクロロプロペン・ ジクロロメタン・テトラクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・トリクロロエチレン・ベンゼン

第二種特定有害物質

カドミニウム及びその化合物・六価クロム・シアン化合物・水銀及びその化合物・セレン及びその化合物、 鉛及びその加合物・砒素及びその加合物・フッ素及びその化合物・ホウ素及びその化合物

第三種特定有害物質

シマジン・チオベンカルブ・チウラム・ポリ塩化ビフェニル・有機リン化合物

その他

ダイオキシン

詳しいお問い合わせは、

技術協力:株式会社共生環境技術研究所へお願いします。